遺言について
遺言とは【用語説明】

遺言は、ご自身が亡くなられた後、その財産をどのように配偶者や子供、もしくは、それ以外の方に分け与えるかをご自身の意思で決めておくものです。
遺言がないと、ご自身の遺産は、法定相続人に法定相続分に従って相続されます!
- 相続人がいない
- 子どもがいないので、全て妻に残したい
- 相続人ごとに特定の財産をご自身の意思で配分したい
- 内縁関係や世話になった人に遺贈したい
上記のような場合は、ご自身の意思を尊重するため、是非、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
もちろん、相続人間で揉め事を起こさないように遺言書を作成されることも効果的です。
公正証書遺言の場合 手続の流れ

1. 手続のご相談・財産の把握
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2. 必要書類の収集
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3. 公証人役場で遺言書を作成
ご準備いただく資料・情報
ご自身の印鑑証明書・戸籍謄本
相続または遺贈される方の住民票
財産に不動産がある場合は、登記簿謄本および評価証明書
その他、遺言の内容により必要書類は異なります
遺言には大きく分けて2つあり、公正証書遺言と自筆証書遺言があります!
公正証書遺言は、公証人役場に出向き作成します。
また、公証人役場に支払う費用も発生します。ただし、亡くなられた後は、この公正証書遺言にもとづき、すぐさま遺産の分配を行うことができます。
また、公証人役場にも公正証書遺言の原本が残るため、紛失の心配もありません。
自筆証書遺言は、一人で簡便に作成できます。
ただし、亡くなられた後、相続人の方が家庭裁判所の検認手続をとらなければならず、相続人の方にご負担をかけることになります。
遺言の形式は、厳格で一定の形式が整っていなければ、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうことがあります。
そのため、まずは司法書士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
遺言の執行について
遺言を書いた方が亡くなったあと問題になるのは、「誰が手続きを行うか?」ということです。
たとえば、不動産の所有権移転登記、預貯金や株などの名義書換等々、専門知識が必要であったり、手続きが複雑で大変な事柄も多くあります。
遺言で遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、一定の利害関係人(相続人等)が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。
面識のない人に遺言執行をして欲しくないという場合は、あらかじめ遺言で遺言執行者を指定(あるいは遺言執行者の指定を第三者に依頼)しておくことが望ましいと考えられます。
相続人の負担を減らし、余計な紛争を回避するためにも、遺言を書かれる方があらかじめ遺言の中で遺言執行者を指定しておいたほうが良いでしょう。