遺言はいつごろ書くべきか?
遺言は元気なあいだに書きましょう
遺言が有効となるためには、遺言者に、遺言書作成時に、自分の行為の結果を判断できる能力(意思能力)がなければなりません。
これを遺言能力といいます。

もし認知症などで遺言能力が足りなくなってしまっていたということになると、その後に遺言書を書いても、それは有効な遺言書ではないとされてしまうのです。
また、無効とまではならなくとも、遺言書の内容をめぐって相続人間で無用の争いを生じるということもあります。
「自分も遺言を書いた方がいいかもしれない」
そう考え始めたとき、このときこそ遺言書を書くべきときではないでしょうか。
「お父さんがこんな遺言書を書くはずがない」
「お母さんが弱っているのにつけこんで遺言書を書かせたに違いない」
といったような事を防ぐためにも、遺言書は、できるだけ心身ともに健康であるときに、公正証書で作成しておくのがよいと考えられます。
遺言書は、将来の状況の変化に応じて書き直すことができますので、「将来どうなるか分からないから現段階では書いたものかどうか?」と躊躇する必要はありません。