遺産分割の方法

相続人が複数いる場合、財産の分割協議が成立するまで、相続財産は相続人の共有となります。
多くの場合、分割方法について相続人間で遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議は、共同相続人全員の協議により行います。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視しての遺産分割協議は無効です。
遺産分割終了後は、後日問題が生じないように「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には法で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。
遺産分割の種類と方法
遺産分割をする場合、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。
- 現物分割
- 遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。
例えば、イチローは不動産、ジローは現金を相続するというような場合です。
分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が生じる可能性があります。 - 代償分割
- 特定の相続人が現物を取得する代償として、他の相続人に対して他の財産(金銭等)を支払うという方法です。
被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や、遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。 - 換価分割
- 遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割する方法です。
売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。
遺産分割協議書の作成 (→ 不動産の名義書換えの5)
相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更や相続税の申告などの場面で遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのかを記載します。(不動産や預貯金・株式などプラスの財産だけでなく、借金や未払い税金などマイナスの財産についても記載します。)
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、相続人全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を押印し、印鑑証明書を添付、これに相続人調査で集めた戸籍謄本などを添付します。