トラブル事例
事例8. 相続人となるべき人のなかに行方不明者がいる
法定相続人の1人が家を出たきり行方不明で連絡のつけようがない時は、どのようになるでしょうか。
遺産分割をする場合は、原則として相続人全員による協議が必要なので、相続人の1人でも欠ければ協議は成立しませんが、行方不明の人に関しては、家庭裁判所が不在者のために財産管理人を選任する制度があります。不在者の代わりに、その財産管理人を交えて協議をすることになります。
遺言があれば遺言の内容が優先されますので、不在者の財産管理人選任の申立や遺産分割協議をする必要がありません。 スムーズな相続手続のために、法定相続人に行方不明者がいる場合は、遺言を残しておく方がよいでしょう。