トラブル事例
事例10. 子供のうち一人の子供に障害を持っている子がいる
親にとって、障害を抱えた子供の将来は心配でしょう。
もし、誰か子供の面倒を見てくれるという信頼できる人や機関が見つかれば、その子供の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、それにふさわしい財産を遺贈したいと考えられる方も多いと思います。
法律では、財産の遺贈を受ける人(「受遺者」と言います。)に一定の負担を与える遺贈のことを、「負担付遺贈」として、規定を置いています。負担付遺贈をする場合に注意すべきことは、負担の内容を明確にすることと、その負担が、遺贈の目的の価額の範囲内にあるようにすることです。
このような内容の遺言をする場合には、受遺者となるべき人又は機関と、事前に十分話し合っておくことが必要でしょう。
遺言が効力を生じた後に、受遺者が負担した義務を履行しない場合には、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができることになっています。