トラブルになりがちな事例
具体的に遺言をのこしておくことが望まれるのはどのようなケースでしょうか?
事例1. 夫婦の間に子供がいない

夫婦間に子供が無く夫の両親も亡くなっている場合で夫が亡くなると、法定相続分では妻が4分の3、亡夫の兄弟が4分の1を相続することになります。
妻がすべての財産を相続するには遺産分割協議を作成し、妻と亡夫の兄弟である相続人全員の実印を押してもらい、印鑑証明書を付けなければいけません。
遺産が3000万円の自宅と1000万円の預貯金があった場合、法定相続で自宅は妻が相続し、預貯金を兄弟が相続するような単純な分け方ができるでしょうか?
妻とすれば、老後のための資金としたかった預貯金を兄弟に渡したり、自宅を売却しなければならないようなことは考えてないことが多いでしょう。
もちろん、兄弟が妻に全ての財産を相続させることに同意すれば問題ありませんが、兄弟にしてみれば「貰える権利があるならば貰いたい。」「ずっと疎遠だったのに、こういう状況の時だけハンコを貰いにくるのか?」と言ったことになりかねません。
スムーズに相続できそうな、このケースでも背後にはこのような問題があります。
夫が全財産を妻に相続させる内容の遺言を遺しておけば、無駄な争いは回避することができ、妻がスムーズに遺産を相続できるのです。
事例2. 再婚しているが、現在の配偶者以外の者との間に子供がいる

夫には前妻とその間に子供がおり、現在の妻との間にも子供がいる場合に夫が亡くなると相続財産は誰に行くのでしょうか?
この場合の法定相続分は、現在の妻に2分の1、他の相続人である子供に2分の1を頭数で割った割合で相続することになります。(別れた前妻との間の子供が二人YとZ、現在の妻Bとの間の子供が一人Cの場合、Bに6分の3の、CYZに各6分の1の相続権があります。)
争続になる怖れがあるこのような場合には、遺留分に関する問題を考慮する必要はありますが、遺言を用意することで夫の相続にかかわる問題をある程度回避することができます。
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事例1.2.については簡単な概要をお伝えしました。その他にも上記3.~13.のような事例もございます。上記のような事例に該当する場合は、詳しくはご相談くだされば、案件に合わせた対応をさせていただきます。