相続税について
「相続税がかかるのか?」

ご相談にお見えになるお客様からよくご質問があります。
これまでは、相続税を課される方はほとんどいらっしゃいませんでしたが、税制改正により、相続税の申告をしなければならない人は、従来の2倍に増えると言われており、多くの方が関心をもって考える必要がでてきました。
相続税は相続財産が一定額を超える事によって初めて発生します。
一定額以内であれば相続税が発生しません。これを基礎控除額といいます。(基礎控除の引き下げと税率が改正されます)
(基礎控除額の算定方法)
例) 夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合
改正前
1000万 × 法定相続人の数 + 5000万
1000万 × 3(人) + 5000万 = 8000万
改正後
600万 × 法定相続人の数 + 3000万
600万 × 3(人) + 3000万 = 4800万
4800万が基礎控除額となります。
夫の財産から葬式費用や借金を差し引いた課税財産価格が総額4800万を超える場合には相続税が課税される事になり、原則的には、税務署に申告が必要となります。
4800万以下であれば非課税という事になります。
相続税には、基礎控除のほかに様々な税務上の特例があります。
上記のような4800万円を超える場合でも相続税がかからない場合があります。
詳しくはお知りになりたい方は国税庁のホームページを参照してください。
また、税に関する手続きが必要なお客様、詳細に相続税についてご相談が必要なお客様には税理士の先生をご紹介します。