相続放棄

遺産相続は、原則的に亡くなられた方のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金などの負債もすべて相続することになります。
- 「亡くなった父親が膨大な借金をしていた。相続してもわたしには到底支払いができない。」
- 「音信不通であった親族が亡くなったらしい。自分が相続人に当たるようで、借金を支払うよう求められた。」
相続発生後、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てすることで、初めから相続人にならなかったとする手続きです。
あくまでも「知ったときから」3ヶ月なので、死亡時から3ヶ月以上経っていても相続放棄が認められることはあります。
注意しなければならないのは、相続放棄はプラスの財産も放棄することになるので、「預貯金や土地だけは相続する」ということはできません。
相続放棄手続きの流れ
1.手続の相談
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2.必要書類の収集
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3.書類作成
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4.書類に署名押印
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5.家庭裁判所へ申立て
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