不動産の名義書換え(相続登記)について
亡くなった方の財産に不動産が存在する場合、相続登記をしておくことをおすすめします。相続登記をしておかないと、
- 不動産を売却することができません。
- 抵当権などの担保権を設定して借入れをすることができません。
- 長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増えて、手続が困難になります。
ですから、相続登記は早めにすましておくことをおすすめします。
田尻司法書士事務所は、原則的に相続登記をオンラインで申請しています。
オンライン申請は、通常より登記費用を安くするがことできます。
一般的な相続登記の手続の流れ
1.手続の相談
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2.相続財産の調査・把握
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3.必要書類の収集
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4.書類作成
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5.書類に署名押印
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6.登記申請
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7.ご返却

以上がもっとも一般的な流れです。
相続登記完了までの日数の目安は、通常1ヶ月前後となります。
事案により、早ければ約10日、長引けば1年以上となることもあります。
ご準備いただく資料、情報
- 亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍謄本」
- 亡くなった方の「住民票の除票」又は「戸籍の附票」
- 相続人全員の「戸籍謄本」、「住民票」又は「戸籍の附票」、「印鑑証明書」
- 不動産の評価証明書
等、その他、事案により異なります。
必要書類は、ご依頼があれば、当事務所でも集めることができます。
司法書士に依頼していただくメリット
相続関係の問題は、
- 民法で定められた相続分で相続をするのか
- 相続人の間で話し合いをして相続人をきめるのか
- 相続人の中に未成年者がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 戸籍等を集めたいが本籍が遠方で手間がかかる
- 古い戸籍の交付を受けるのが難しい
等、専門家によるアドバイスが求められる場合が少なくありません。こうした特殊な事例の相続登記こそ、司法書士の専門性が発揮されます。