相続時精算課税制度を利用した贈与について
(相続税についてのページも併せてお読みください)
この贈与は、従来の年間110万円非課税枠とは別の仕組みです。
大型の贈与(原則1人宛 2,500万円まで)でも、贈与税が要らない代わりに、相続申告の際にその贈与分を遺産と合算して相続税で精算するいわば、“先渡し後払い” の制度です。
この制度を利用して不動産の贈与手続きをされるお客様も増えてきています。
この枠は何回かに分けて使ってもよいのですが、同じ人に生涯でこの枠を超える贈与をした場合は、超えた部分の20%相当の贈与税を“仮払い”をしておいて相続時に精算することになります。(住宅取得の贈与には一定の要件があります。)
- 贈与年の1月1日時点で贈与する人の年齢が満65歳以上(一定の住宅取得資金の贈与の場合は贈与する人の年齢制限はありません)の親・養親から、20歳以上の子・養子への贈与に限ります。
- 一度選択すると同人物から同人物への贈与は全て「精算課税贈与」扱いとなり、110万円の非課税枠は使えなくなります。
- 父からは精算課税贈与、母からは従来の110万円贈与という使い分けも可能です。
ご注意ください!!!!
この贈与手続きは、必ず確定申告をしなければなりません。!!!!
デメリットもしっかり考えておきましょう。
- この贈与により、不動産・株式など価格が変動するものを贈与するときは、現在の価格で贈与手続きをするため、将来相続時に値下がりしていた場合は、不利になることも考えられます。(逆に価格が上がれば有利な贈与であった、ということになります)
- 費用負担の問題があります。不動産の贈与を受けると登記費用や不動産取得税がかかります。
- 将来、相続税の税制改正があれば、これまで相続税がかからなかった人にも相続税がかかる可能性はあります。
以上の点などを踏まえて、相続時精算課税の適用を受けるのか検討されるといいでしょう。
この制度について詳しくはお知りになりたい方は国税庁のホームページを参照してください。
また、税に関する手続きが必要なお客様、詳細に税についてご相談が必要なお客様には税理士の先生をご紹介します。