相続の基礎知識
ご存知のかたも多いでしょうが、相続の基礎知識として法定相続を説明します。
遺言が無い時は原則的に法定相続に拠ることになります。
亡くなった人のことを被相続人といいます。
親や祖父母など自分より前の世代に属する者を尊属といいます。
法定相続について(民法第900条)
第1順位 子供1人 配偶者あり

配偶者2分の1 子供2分の1
被相続人の尊属が健在でも、尊属には相続されません。
第2順位 子供がいない 配偶者あり

被相続人の直系尊属1人が健在
配偶者3分の2 被相続人の直系尊属3分の1
被相続人の兄弟が健在でも、兄弟には相続されません。
第3順位 子供がいない 配偶者あり

被相続人の直系尊属は死亡 被相続人の兄弟が1人いる
配偶者4分の3 兄弟4分の1
子供・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは頭数の割合で相続します。
ただし、
- 嫡出でない子供の相続分は嫡出である子の2分の1
- 父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)は父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の2分の1
となります。
代襲相続分について
子供が被相続人より先に死亡していた場合などに、子供の「子」(被相続人の孫)がいるときは、子供に代わって「子」が相続人となります。
この「子」のことを代襲相続人といいます。
代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければなりません。(養子縁組前に出生した養子の「子」はあてはまりません)
胎児・養子
父親が亡くなり母親の胎内に胎児がいる場合、胎児にも相続権があります。
養子は、法的には嫡出子となります。(実子と相続分は同じ)