あなたの身近な相談相手 まずはご相談
「自分には関係ない」と思われてる方も、ぜひ一度、考えて下さい。所長 司法書士 田尻世津子 司法書士 新川元貴
事例トラブル・具体的な事例
具体的に遺言を残しておくことが望まれるのはどのようなケースでしょうか?様々な事例をもとにご紹介いたします。
法律上の遺言は主に遺産の行方を決めるものです
- 遺言は遺書ではありません。
- 遺言を事前に用意することで、財産相続をめぐるトラブルの防止、相続対策に役立ちます。
- 遺言がないと、財産は法定相続することになります。
例えば、不動産の相続登記を法定相続以外の分け方でする場合、法定相続人全員の実印を押して印鑑証明書を付けた「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
(被相続人が亡くなり、遺産分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。家庭裁判所の遺産分割調停事件は遺産価額5000万円以下のものが約70%、遺産価額1000万円以下のものが約30%を占めます。このことから相続財産の多寡に関わらず、争続となってしまうことが多いことが伺えます。)
お知らせ
- 2010年8月20日 不動産の名義書換え(相続登記、相続放棄についてアップしました。
- 2010年3月31日 田尻司法書士事務所の相続・遺言専門サイトを立ち上げました。